寄付・募金
寄付 (善意銀行)
皆さまからお預かりした善意の寄付(お金や物品)を灘区の地域福祉向上のために役立てる「善意銀行」を運営しています。
いただいた善意(お気持ち)は、灘区内の福祉活動やボランティア活動に役立てられます。
まずは、ぜひご相談・お問合せください。
電話:078-843-7001 (代) FAX:078-843-7077
お金を寄付したい: バサーの収益金の一部、お祝いや香典返しなど
物品を寄付したい: 在庫の商品、使わない贈答品、未使用の車いすなど
※物品は内容や状態によりお受けできない場合があります。
善意銀行への預託(寄付)は、その寄付金額によって法人税または所得税、あるいは住民税において、税法上の優遇措置を受けることができます。
赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金
赤い羽根共同募金(10月1日〜12月31日)
この募金活動で集められた募金は一旦全額が兵庫県共同募金会へ送られ、翌年に兵庫県下の社会福祉施設に配分されると共に、灘区社会福祉協議会へも事業費として配分され、地域福祉を推進する貴重な財源となります。ひとりひとりの優しさが募金というかたちを通して、地域福祉向上の大きな原動カとなっています。今年もみなさまの暖かいご協力をお願いします。
※共同募金への寄付には税法上の優遇措置があります。
○法人の寄付
法人税法により「全額損金算入」とすることがきます。[法人税法第37条及び昭和40年大蔵省告示 第154号第4号に該当]
法人の決算期の終了後、共同募金会発行の領収書を添えて税務署に申告してください。
○個人の寄付
所得税および住民税に係る寄附金控除の対象となります。[所得税法第78条及び昭和40年大蔵省 告示第154号第4号に該当][地方税法第37条の2、第314条の7に該当]
- 1.確定申告期限内に共同募金会発行の領収書を添えて税務署に申告してください。
- 2.住民税に係る寄付金控除の場合は、寄付先の共同募金会が所在する都道府県内に住所があることが前提です。
歳末たすけあい募金
歳末たすけあい募金に寄せられた、区民の皆さんからの暖かい寄付金は、民間社会福祉施設や地域の福祉団体の振興に役立てられています。これにより民間の社会福祉活動を財源面から支援し、区内の児童、ひとりぐらし高齢者、障がいのある方また母子家庭への福祉の増進が図られています。
赤い羽根データベース「はねっと」
赤い羽根共同募金サイト「はねっと」において、より詳細な配分情報が掲載されております。
上記リンクよりご確認ください。